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November 25, 2006

「教育基本法」について学習しよう(2)

 参議院の審議の詳細は、なかなか1新聞だけでは把握できない。
 ネットでいろいろ検索してみると、伊吹文明文部科学相は24日午後の参院教育基本法特別委員会で次のように述べたということだ。

◆「国会で決めた法律は、国民の意思で全体の意思だ。これと違うことを特定のイズム(思想)や特定の思想的背景を持ってやることを禁止しているのがこの条項だ」
◆「政治結社、イズム(主義)を持っている団体の介入を排除する」
◆「国権の最高機関である国会が定めた法律、その法律の一部を構成する告示、つまり学習指導要領ですね。
これで行われる教育というのは『不当な支配』に当たらないということを、今度の法案で明記している」
◆法律や政令、大臣告示などは「国民の意思として決められた」ことに含まれる。

 9月の東京地裁判決では、国の学習指導要領に基づき国旗掲揚・国歌斉唱などを強要した都教委の通達や処分が「不当な支配」にあたると判断された。
 しかし、教育基本法の改正案では、君が代の強制は「教育の不当な支配」に当たらないという考え方を示したことになる。

 これが「教育への国の介入が強まる」「文科省の権限強化につながる」という反対者の見解につながる。
 反対論者の「論理」は分かる。
 だから、反対論者の発言も、しっかり読んでいきたいと思う。
 
・・・ところで、学習指導要領に基づく教育の強制に反対する人たちは、高校の世界史未履修問題で、どうして受験生の立場・現場の立場で反論しなかったのだろうか。
 どの教科をどれだけ授業するかは、各高校の裁量に委ねられるべきだ。
 補習70時間などという強制は「不当な支配」だ。

 そう言って、受験生の味方になってくれる発言はあったなら、僕はそんな団体にエールを送ったのだが。

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