« 判断をさせると、思考させ、表現させることができる。 | Main | 鋭い解答を誤答にしていないか? »

February 13, 2025

今更だけど「いじめ防止対策推進法(H25年)」

「いじめに対する措置」の関わる23条について、教職員の意識が低いかなと思うことがある。

それほど長い文章でもないのですぐ読めるが、その内容はとても濃い。

第二十三条 学校の教職員、地方公共団体の職員その他の児童等からの相談に応じる者及び児童等の保護者は、児童等からいじめに係る相談を受けた場合において、いじめの事実があると思われるときは、いじめを受けたと思われる児童等が在籍する学校への通報その他の適切な措置をとるものとする。

・・・保護者が我が子の問題で学校に「通報」するのは法律で定められているから、学校側が面倒がっていては話にならない。もちろん本人や周囲の児童からの「相談」があったら、「適切な措置」をしなければならない。

第2項には、速やかに事実確認の措置を講じよとある。質問票や聞き取り調査のような目に見える形の措置をしないと問題になるだろう。

2 学校は、前項の規定による通報を受けたときその他当該学校に在籍する児童等がいじめを受けていると思われるときは、速やかに、当該児童等に係るいじめの事実の有無の確認を行うための措置を講ずるとともに、その結果を当該学校の設置者に報告するものとする。

・・・法的には、事実の有無の結果を当該学校の設置者に報告することになっている、いわゆる市教委への第一報だ。保護者が当該学校を飛び超えて市教委に相談したときに「その件は当該校より結果の報告を受けております」とならないと学校側の落ち度になりかねないし、学校が隠蔽したとの印象を与えかねない。

 なお「いじめの事実の有無の確認」ということだから、当然、加害者とされる側の聞き取りも必要になる。必然として加害者側とされる側の保護者との連絡も必要になる。

3 学校は、前項の規定による事実の確認によりいじめがあったことが確認された場合には、いじめをやめさせ、及びその再発を防止するため、当該学校の複数の教職員によって、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者の協力を得つつ、いじめを受けた児童等又はその保護者に対する支援及びいじめを行った児童等に対する指導又はその保護者に対する助言を継続的に行うものとする。

・・・「いじめがあったと確認された場合」というのは、加害者側も「いじめ」を認めるということで、現場では、ここが難しい場合が多い。学校が被害者側に寄りすぎてもトラブルになるからだ。加害者側・被害者側双方の子供と保護者への適切な指導と助言は相当デリケートで、一担任では荷が重い。複数の教職員や専門的なスタッフを加えた「チーム」での取り組みが必要になる。

4 学校は、前項の場合において必要があると認めるときは、いじめを行った児童等についていじめを受けた児童等が使用する教室以外の場所において学習を行わせる等いじめを受けた児童等その他の児童等が安心して教育を受けられるようにするために必要な措置を講ずるものとする。

・・・ここは管理職だったときに「目が点」になった箇所だ。

よく読んでほしい。

「いじめを行った児童等」が

「いじめを受けた児童等が使用する教室以外の場所において学習を行わせる」ことで

「いじめを受けた児童等が安心して教育を受けられる」措置を講じよとある。

「いわゆる別室登校の措置」は加害者側に課せられるのだ。

ほんと?

現実に「そんなことできるかな?」と思った。

多くの学校では、いじめられた子が別室登校したり、欠席したりしている。

でも、それでは、「いじめ防止対策推進法」の方針に従っていないのだ。

5 学校は、当該学校の教職員が第三項の規定による支援又は指導若しくは助言を行うに当たっては、いじめを受けた児童等の保護者といじめを行った児童等の保護者との間で争いが起きることのないよう、いじめの事案に係る情報をこれらの保護者と共有するための措置その他の必要な措置を講ずるものとする。
6 学校は、いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると認めるときは所轄警察署と連携してこれに対処するものとし、当該学校に在籍する児童等の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは直ちに所轄警察署に通報し、適切に、援助を求めなければならない。

・・・「学校は保護者の間で争いが起きないように必要な措置を講じる」って、そこを学校に投げてくる法律に呆れ、怒りを感じた記憶がある。こんな措置までさせて定時に帰れるわけがないし、こうした保護者対応でメンタルをやられる教職員が多いのだ。

6項には「所轄警察署に通報し、適切に援助を求めねばならない」とある。

自分も「学校は警察ではないので、これ以上、尋問したり自白を強要することはできません」と保護者に説明することがあった。

暴言や暴行や恐喝などがある場合や、学校の対応に納得されない場合は、警察か弁護士に相談し、必要に応じて被害届を出してもらって、犯罪事件として扱ってもらうのがベストだと思う。学校は被害者・加害者を含んでいるので「第三者」にはなりにくいのだ。

今年度も、勤務校でいじめ案件の事例報告を聞くことがあるが、とにかく担任の負担軽減を考えて、チーム学校で対応してもらいたいと思う。

|

« 判断をさせると、思考させ、表現させることができる。 | Main | 鋭い解答を誤答にしていないか? »

いじめ」カテゴリの記事

Comments

Post a comment



(Not displayed with comment.)


Comments are moderated, and will not appear on this weblog until the author has approved them.



« 判断をさせると、思考させ、表現させることができる。 | Main | 鋭い解答を誤答にしていないか? »